労働中や勤務中に事故にあってしまった際に受け取れる保険給付制度の事です。
接骨院は労災指定医療機関として認定されています。接骨院でも労災保険を使った治療が出来ます。
労災は
①労働中に負傷した場合
②職場への通勤途中に負傷した場合に適用されます。
治療費は全額支給となり、自己負担はありません。 労災は指定用紙があり、
「柔道整復師用」の労災用紙(様式第7号(3)
(お勤め先の労災担当者にお尋ねください)をお持ちになるか、
なければ当接骨院にもありますのでお尋ねください。 ※労災の場合、労災指定用紙に会社印とご本人の認印が必要となります。